同棲をするとき住民票はどうする?世帯主の決め方と住民票を移す方法を紹介
同棲をはじめると決めたとき、これから好きな人と一緒に暮らすことを考えてワクワクしていることでしょう。
そんなドキドキの新生活、引っ越しをして同棲をはじめる際には手続きをする必要があります。では、同棲をするとき、住民票はどうすべきなのでしょうか。
そこで今回は、同棲をするときの住民票の移し方や世帯主をどうすべきかという点について詳しくご紹介します。ぜひ参考にしてくださいね。
目次
同棲をするときは住民票を移すべき?
そもそも、同棲をはじめるときには、住民票を移さなくてはいけないのでしょうか。その答えは「YES」。住民票は移さなくてはいけません。
住民票は移す決まりがある
引っ越しをしたタイミングで住民票を移すことは、法律によって定められています。
住民基本台帳法によって決められている事項は以下。
第二十二条 転入(新たに市町村の区域内に住所を定めることをいい、出生による場合を除く。以下この条及び第三十条の四十六において同じ。)をした者は、転入をした日から十四日以内に、次に掲げる事項(いずれの市町村においても住民基本台帳に記録されたことがない者にあつては、第一号から第五号まで及び第七号に掲げる事項)を市町村長に届け出なければならない。
第二十三条 転居(一の市町村の区域内において住所を変更することをいう。以下この条において同じ。)をした者は、転居をした日から十四日以内に、次に掲げる事項を市町村長に届け出なければならない。
引用:住民基本台帳法
基本的に、引っ越した日から14日以内に届出を出さなくてはいけないのです。
住民票を移すメリット
住民票を移すのが面倒だからと、実家のままにしてある方や前の住所にしている方がいますがそれは注意したいところ。
移すことによるメリットはあるので、しっかり手続きをしましょう。
まずは、役所からの重要な郵便物を受け取れること。大切な郵便物は住民票を届け出ている自治体によって送られています。
前の住所のままにしておくと、ちゃんと郵便物が届かないことになるので注意しましょう。
また、住民票を移しておくと、市区町村の施設を使えるというメリットもあります。
お得に施設を利用できるので、住んでいる市区町村の詳細をチェックすることをおすすめします。
住民票を移すデメリット
もちろん、メリットがあればデメリットも存在します。
とはいえ、住民票を移すことはマストなので、住民票を移す際の注意点として知っておいてくださいね。
まずは、同棲を解消したときに移し直す必要があること。引っ越しをする際は再度住民票を移す手続きが必要なため、手間がかかるというデメリットがあることは事実です。
また、転入後3ヵ月間は選挙権がなくなってしまうというデメリットもあります。
選挙の時期と引っ越しが被ってしまった場合、1回は参加できないことは覚えておきましょう。
さらに、社内恋愛の場合はバレるケースもあります。
住所を変更した場合、会社には新しい住所を提出しなければいけないため、住民票によって同棲していることが関係部署にバレてしまうでしょう。
同棲するときの住民票の移し方3パターン
続いて、同棲をはじめるときの住民票の移し方を紹介します。
住民票を移すときに迷ってしまうのが「世帯主をどうするか」ということ。住民票を提出する際は、必ず世帯主を決めなければいけません。世帯主の決め方は、パートナーと事前に相談するようにしましょう。
2人とも世帯主になるパターン
ひとつ目は、2人とも世帯主になるパターンです。同じ家に住んでいてもお互いに収入があり、それぞれで生計を立てている場合は、この方法を選ぶといいでしょう。
物件の契約者が同棲する相手であるとしても、世帯主を2人それぞれにすることが可能です。
また、お互いに世帯主をして届け出ることで、住民票に相手の名前が記載されないというメリットがあります。
相手の名前が記載されなくても社内恋愛であれば住所でバレてしまいますが、職場内ではない場合は、住民票を会社に提出しても同棲がバレません。
さらに、会社から住宅補助を受けている場合は、自分が世帯主である住民票の提出を求められることがあります。
その場合、世帯主ではなく内縁の妻・夫または同居人であると届け出た場合、補助を受けられなくなる可能性があるといえます。
もし住宅補助を受け取っている場合は、社内の決まりを同棲前に確認しておきましょう。
どちらかが世帯主になるパターン
ふたつ目は、どちらかが世帯主として届け出るパターンです。
一人を世帯主として、もう一人は「未婚の夫または妻」もしくは「同居人」として届け出ます。
内縁関係や事実婚と呼ばれる状態と同じ状態になるので、生計をひとつにする場合はこの方法を選びましょう。
「未婚の夫または妻」と届け出た場合、生計をひとつにしていることを証明してくれるので、年金や健康保険における扶養対象になるとともに、委任状なしでお互いの住民票を取得できるというメリットがあります。
ただし、住民票を見た人に同棲相手の名前が分かってしまう、同棲を解消しても世帯主の住民票には相手の名前が残ってしまうといったデメリットもあります。
どちらかしか住民票を移さないパターン
3つ目が、どちらかのみ住民票を移すパターンです。
どちらかが実家に住民票を置いている場合など、この方法を選んでいるカップルがいることも事実です。
ただし、先ほどお伝えした通り、大切な郵便物を受け取れなかったり、市区町村の施設を利用できなかったり、住んでいるところでの選挙に参加できなかったりとデメリットが大きいので、避けたほうがベター。
そもそも、法律で住民票を移すことが定められているので、本来であれば法律違反であるといえます。あまりおすすめできない方法です。
住民票を移す方法
住民票を移す方法は簡単。同じ市区町村内で引っ越す場合と、市区町村外へ引っ越す場合で手続き方法が異なるので、その点だけ押さえておきましょう。
同じ市区町村内で引っ越す場合
同じ市区町村内で引っ越す場合は、引っ越し後14日以内に役所へ「転居届」を提出します。
手続きには、顔写真付証明書などの本人確認書類と印鑑が必要になるので忘れないようにしましょう。
住んでいる市区町村外へ引っ越す場合
同棲に伴い、現在住んでいる市区町村外へと引っ越す場合は、現在住んでいる市区町村の役所と、引っ越し先の市区町村の役所にて手続きをする必要があります。
まずは、元の市区町村の役所に「転出届」を出し、転出証明書を受け取ります。
その後、引っ越し後14日以内に新しい住居の最寄りの役所へ行き、転入届を出すまでが流れです。
転入届を出すには、元の住所で受け取った転出証明書が必要になるので、忘れずに持参しましょう。
転出届には、引っ越し先の住所を書く欄があるので、同棲する住所が決まっている場合は控えておくことをおすすめします。
とはいえ、引っ越し先の住所がわからなくても手続きはできます。
転出届は引っ越す14日前から手続きができるので、引っ越し日から逆算し、余裕を持って手続きを進めておきましょう。
手続きをして、楽しい新生活をはじめよう
住民票の移動は、思った以上に簡単です。面倒くさがらず、しっかりと手続きしてから新生活をスタートさせましょう。
これからの同棲生活、思い切り楽しんでくださいね。